ツイート 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29.5万円(現行:29万円)に引き上げる。 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を54.5万円(現行:53.5万円)に引き上げる。